タイ南部クラビ県で、タイ国籍者を形式上の株主に据えた「ノミニー会社」を悪用し、OnlyFansでアダルトコンテンツを製作・販売していたイスラエル人女性が逮捕された。クラビ・プーケット・スラタニ3県にまたがる合計500社超のノミニー会社を摘発するタイ入管の大規模捜査の一環で、4月23日にクラビ県ムアン地区のオフィスで身柄を確保された。
タイでは外国人が単独で事業を営むことは原則できず、タイ人の出資比率が一定以上必要となる。そこで違法に使われるのが「ノミニー」と呼ばれる名義貸しの仕組み。タイ人を形だけの株主として登記に並べ、実質的な経営権と利益を外国人が握るスキームで、外国人事業法が明確に禁止している。
今回の事案では、会計事務所1社が外国人向けにタイ人を名義貸し株主として用意し、複数の会社を一括登録していた疑いが出発点となった。捜査の結果、1つの住所に最大6社のノミニー会社が集中登録されているケースなど、不自然な設立パターンが多数判明。最終的にクラビ県を中心に500社以上のノミニー会社関係が捜査対象になった。
イスラエル人女性が登記上の代表を務める会社は、表向き「メイクアップ・ネイル教室」のスクール事業として届け出されていた。しかし実態は、OnlyFansプラットフォームでの有料アダルトコンテンツの製作・販売で収益を上げており、タイ当局は外国人事業法違反・ノミニー法違反・労働法違反・税務法違反の4本立てで捜査を進めている。
逮捕時に押収された証拠品には、ノミニー会社登録関連の大量の書類、使用不能となったコンピューター、そして100社分以上の会社看板が含まれる。看板の多用は、当局検査が入った際に実在企業として見せる偽装目的で用意されたものとみられている。共犯のタイ人2名も名義人として機能していたとして、立件手続きが進められている。
摘発を主導したのは入管局第3課で、同課は近年クラビ・プーケット・スラタニの外国人集住エリアを対象に、不動産投資スキームを装ったノミニー会社や、観光・マッサージ業などを隠れ蓑にした実質外国人経営の事業者の摘発を強化している。
タイの外国人事業法違反とノミニー法違反は最大で懲役3年・罰金100万バーツが科され、さらに税務当局による追徴課税も併科される重い処分となる。タイ政府は近年、外国人経営者のタイ事業モデルに対する監視を段階的に強化しており、一斉摘発の頻度が上がっている。
在タイ外国人コミュニティにとっても、タイで事業を営む際の合法スキーム(BOI認定、米国条約会社、タイ人配偶者名義など)と、違法ノミニースキームの線引きは年々厳格になっている。特にクラビ・プーケットの観光関連ビジネスに関与する外国人は、今回のような一斉摘発の対象となる可能性が高く、事業形態の法的チェックが不可欠だ。