タイ社会保険(ประกันสังคม)に加入している被保険者(第33条・第39条)は、指定病院の年次変更を3月31日までに行う必要がある。期限を過ぎると次の変更は翌年になる。
| 手続き方法 | 詳細 |
|---|---|
| ウェブサイト | www.sso.go.th |
| アプリ | SSO Plus |
| LINE | @ssothai |
| 政府アプリ | Government App |
| 窓口 | 全国の社会保険事務所 |
変更先の病院は、勤務地または居住地の県、もしくは隣接する県にある病院に限られる。また各病院には受入れ定員があり、上限に達している場合は選択できない。
変更期間は毎年12月16日〜3月31日の約3カ月半だ。変更しない場合は現在の指定病院がそのまま継続される。退職後も6カ月間は社会保険の医療給付が受けられる。
在タイの日本人で社会保険に加入している人(現地採用や日系企業の被雇用者)にとって、病院の変更は医療アクセスに直結する重要な手続きだ。特に引っ越しや転職で勤務地が変わった場合は、忘れずに変更すべきだ。
問い合わせはホットライン1506(24時間対応)。