タイ政府の官報(ราชกิจจานุเบกษา)が5月12日、酒類管理委員会の8つの新規・改訂告示を公布し、即日施行した。2008年酒類管理法の関連告示を現代化する改正で、道路・鉄道・船・バスターミナル・工場内など公共空間での酒類販売と摂取が法的に禁止された。観光客や駐在員が利用する交通機関にも直接関わる改正だ。
禁止される5つの主な場所
今回の告示で酒類の販売・摂取が禁止される場所は以下の通りだ。道路上・車内・車道上での販売は全面禁止となった。鉄道駅と全列車内も対象で、ただしバンコク中央駅構内の冷房ラウンジ内で開催されるイベントについては特別許可が認められる。公共船舶ターミナルと公共船舶、全国のバスターミナルも禁止対象に加わった。工場敷地内も原則禁止となるが、蒸留酒製造工場は通常販売と試飲のみ例外として認められる。
酒類規制強化の背景
タイの酒類管理政策はこれまで段階的に強化されてきた。1989年の酒類管理法制定後、2008年に全面改訂し、2010年には販売時間を午前11時〜午後2時と午後5時〜深夜0時に制限した。2015年には宗教施設・教育施設周辺での販売が禁止され、2020年にはオンライン販売規制が加わった。今回はさらに8つの新たな禁止場所が追加された形だ。
タイのアルコール市場の規模は約2,000億バーツで、ビール(シンハー・チャン・レオ)が約60%、ウイスキー(ホン・トーン・サンゴット)が約25%を占める。雇用は約20万人に上る大産業だが、政府は「健康・公共秩序優先」の姿勢を明確にした。
取締の実効性が焦点
施行は即日だが、実際の運用には課題がある。路上屋台での販売や長距離バスでの飲酒トラブルはタイで長年見られてきた慣行で、警察や地方自治体の取締体制、罰則の実際の適用(最高罰金5万バーツ・懲役6か月)が焦点となる。公布と実際の運用の間にギャップが生じやすいのはタイの法律の特徴でもあり、施行後の運用状況が注目される。
