タイ北部を管轄する第5管区警察のクリッタパン・イーサーコーン本部長が4月9日、ソンクラーン期間中の服装と身体接触に関する厳格な取り締まり方針を発表した。過度な露出やわいせつ行為には国籍を問わず刑事罰を科すと明言している。
水かけ祭りとして世界的に知られるソンクラーンでは、毎年のように露出度の高い服装や、祭りの雰囲気に便乗した痴漢行為が問題視されてきた。今年の方針では、不適切な服装で公共の場に現れた場合、警察官がその場で警告を行う。それでも改善が見られなければ法的措置に踏み切る構えである。
特に厳しく対処するのが、相手の同意のない身体接触だ。水かけや粉かけに紛れて胸部などに触れる行為は「わいせつ罪」として即座に立件される。軽く粉を塗る程度であれば違法にはならないが、度を超えた接触は被害届がなくても警察が介入するという。
飲酒については、個人が楽しむ分には規制しないものの、許可なき販売は取り締まりの対象となる。ソンクラーン会場周辺では路上での無許可販売が横行しがちであり、こちらも重点的に監視する方針だ。
同日の記者会見では、ソンクラーン前の大規模掃討作戦の成果も発表された。不正銀行口座(いわゆる「馬口座」)のネットワーク摘発や大量の銃器押収が報告されており、馬口座の開設には最大3年の禁固刑が科される。水かけ祭りを楽しむ観光客も、タイの法律が例外なく適用されることを認識しておく必要がある。