タイ疾病管理局が定めた「酩酊状態の検査基準と方法」に関する省令が3月28日に施行された。酒類販売店に対し、客の酔い具合を確認してから販売することを義務づける内容で、違反した場合は法律違反となる。
検査の対象となるのは2種類の客だ。1つ目は、ふらつき・起立困難など「身体制御に明らかな障害」がある人物。2つ目は、酒の匂いに加えて目の充血、手の震え、ろれつが回らない、攻撃的な態度、注意力の低下といった複合的な兆候がある人物だ。
省令が定める検査方法は3つある。
指鼻テスト: 目を閉じて腕を前に伸ばし、指先で自分の鼻を触る。1センチ以上外れるか、手に震えがあれば「酩酊」と判定される。
つま先歩行テスト: かかとをつま先に付けるように一直線に10歩歩き、ターンして戻る。バランスを崩す、腕を使う、途中で止まるなどの兆候が2つ以上あれば酩酊と判定。
片足立ちテスト: 片足を地面から約15センチ上げた状態で1001から数え始め、30秒間維持する。足が地面に着く、腕を使う、体が揺れるなどの兆候が2つ以上で酩酊と判定。
根拠法は2008年制定の酒類規制法第29条2項で、2025年の第2次改正法によって強化された。
タイでは飲酒関連の事故や暴力事件が社会問題となっており、特にソンクラーンなどの祝日期間中に飲酒運転事故が急増する。今回の規制は販売段階での歯止めを設ける狙いがある。ただし、現場の店舗がこの検査をどこまで実施できるかは未知数だ。