商業開発局(DBD)がノミニー(名義人)を使った外国人の不正事業に対する取り締まりを強化する新措置を発表した。
タイでは外国人事業法により、多くの業種で外国人が過半数の株式を保有することが禁止されている。これを回避するため、タイ人の名義を借りて事業を行う「ノミニー」が横行してきた。
新措置では、企業の実質的支配者(Ultimate Beneficial Owner)の申告を義務付け、虚偽申告には罰則を科す。ノミニーの名義人自身にも責任を問えるようになる。
在タイ日本人の中にも、ノミニーを使って事業を行っている人がいる。特に飲食店、不動産、コンサルティングなどの分野で見られる。今回の規制強化で「これまでグレーゾーンだった」事業形態が明確に違法となるリスクがある。
ビザ免除の30日短縮、入国規制の強化と合わせ、タイ政府は外国人による制度の「抜け穴」を塞ぐ方向に動いている。合法的な事業形態(BOI認可、タイランドプラス等)への移行が求められる時期に来ている。