タイ・チョンブリ県シーラチャ郡ボーウィン区(Bo Win)の10棟構成コンドミニアム複合施設で2026年5月21日朝、移民局員50人超とボーウィン警察署の合同チームによる強制捜査が行われ、施設に居住する中国人700人超のうち100人超が移民法第38条(TM30届出)違反で1人2,000バーツの現場罰金を科された。日本人駐在員の集積地として知られるシーラチャで中国人居住者の急増が改めて可視化され、施設オーナー側の通報義務不履行も問われる事案となった。
移民局50人+警察合同で10棟コンドミニアム捜査
事件はシーラチャ郡ボーウィン区ムー3の10棟構成コンドミニアム複合施設で起きた。
捜査の概要:
- 日時: 2026年5月21日午前8時半
- 指揮: チョンブリ移民局長ナパソンポン・コーシット・スリヤマニー警察大佐(Pol.Col. Napasphong Khosit Suriyamanee)
- 動員: 移民局員50人超
- 合同: ボーウィン警察署
- 対象: 10棟コンドミニアム複合施設
施設には中国人計700人超が居住していたことが捜査で確認された。10棟構成という規模は大規模アパートメント・コンドミニアム複合体で、1棟あたり平均70人の中国人が居住する計算。シーラチャの不動産市場で中国人需要が急増している実態を示す結果となった。
違反内容はタイ移民法第38条(TM30届出)
罰金対象となった違反は、タイ移民法(B.E. 2522/1979年制定、改正多数)第38条の規定。
第38条の中身:
- 義務者: タイ国籍以外の外国人を物件に居住させる家主・物件管理者
- 義務内容: 外国人が居住開始した場合、24時間以内に管轄の移民局へ通報
- 通報方法: TM30フォーム(オンライン提出可、紙でも可)
- 違反時の罰金: 物件所有者に2,000~10,000バーツ
- 適用範囲: ホテル滞在以外の長期居住・短期居住すべて
今回は100人超の中国人居住者について、所有者側がTM30通報を怠ったとされ、1人当たり2,000バーツの現場罰金が科された。罰金は所有者・管理者側が負担する建付けだが、現場ではマンション管理組合・代理人などに対して徴収される運用が一般的。
シーラチャに中国人居住が急増した背景
シーラチャはチョンブリ県東部の海岸都市で、伝統的に日本人駐在員の集積地として知られてきた。日系自動車・電機メーカーのレムチャバン工業団地・アマタシティ工業団地・WHA工業団地に通勤する駐在員家族が、シーラチャ中心市街地・パイントン地区・東部地区のコンドミニアムに居住する形態が定番だった。










